農作物の栽培を目的とする土地をいう。
より具体的にいえば、農作物を肥培管理(耕うん、施肥、播種(はしゅ)、除草など)して、収穫物を得ることが目的となっている土地のことである。
以上の意味における農地は、農業統計上(作物統計、耕地及び作付面積統計など)、耕地として取り扱われている。
これに対して、農業経営を行ううえで、主として肥料用、飼料用のための採草や家畜の放牧に利用するが、肥培管理をいっさい行わない土地を、採草放牧地(農地法2条1項)という。
農地と採草放牧地とをあわせて農用地(農業振興地域の整備に関する法律3条1号)という。